幅広い業務に従事できます
『技術・人文知識・国際業務』の在留資格では、一般的なサービス業や製造業務等は
主たる業務として認められません。
一方で、特定活動46号は、日本の大学等を卒業又は修了し、高い日本語能力を有する
外国人について、大学等で修得した知識や応用的能力を活用し、
日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務に従事する場合に、
サービス業務や製造現場等を含む業務であっても認められる可能性があります。
ただし、特定活動46号であっても、単純労働のみを行う活動は認められません。
また、業務内容が、『技術・人文知識・国際業務』で認められる活動に該当する場合には、
特定活動46号ではなく、『技術・人文知識・国際業務』での申請が適切と判断される場合があります。
どのような業務が特定活動46号の対象となるかは、勤務先の業務内容、本人の学歴・日本語能力、実際に従事する業務の内容によって判断されます。
申請前に、在留資格申請に詳しい行政書士へご相談ください。
特定活動46号でできること
『技術・人文知識・国際業務』の在留資格との大きな違いは、
一定の要件を満たすことで、専門性を活かした業務に加えて、
接客、販売、製造ラインでの作業などの現業を含む業務にも
従事できる可能性がある点です。
ただし、特定活動46号は、単純労働を広く認める在留資格ではありません。
常勤の職員として、勤務先との契約に基づき、日本語を用いた円滑な意思疎通を要する
業務に従事することが前提となります。
また、業務内容には、大学等で修得した知識や応用的能力を活用する
一定水準以上の業務が含まれていること、又は今後そのような業務に従事することが
見込まれることが必要です。
例えば、工場で指示された作業のみを行う場合は認められませんが、
他の従業員と日本語でコミュニケーションを取りながら、商品企画・開発等の業務を
行いつつ、製造ラインでの作業にも従事するような場合には、
認められる可能性があります。
なお、風俗関係業務及び法律上資格を有する者が行うこととされている業務は対象外です。
また、特定活動46号で在留する方の扶養を受ける配偶者又は子については、
「家族滞在」ではなく、「特定活動(本邦大学等卒業者の配偶者等)」として
在留が認められる場合があります。
対象となる方
特定活動46号は、日本の大学等を卒業・修了した方で、高い日本語能力を有する方が
対象です。
学歴要件と日本語能力要件の両方を満たす必要があります。
1)学歴については、次のいずれかに該当する必要があります。
①日本の大学を卒業して学位を授与された方。
②日本の大学院の課程を修了して学位を授与された方。
③日本の短期大学(専門職大学の前期課程を含みます。)又は高等専門学校を
卒業した方
(専門職大学の前期課程については修了した方)で、所定の学修を行い、
独立行政法人大学改革支援・学位授与機構が行う審査に合格して、
学士の学位を授与された方。
④日本の専修学校の専門課程等のうち、外国人留学生キャリア形成促進プログラム
として文部科学大臣の認定を受けた課程等を修了し、高度専門士の称号を得た方。
2)日本語能力要件は、以下のいずれかとなります。
①日本語能力試験N1又はBJTビジネス日本語能力テストで480点以上を有する方。
(旧試験制度の1級も対象となります)
②日本の大学又は大学院で、『日本語を専攻』して卒業又は修了した方。
『日本語を専攻』とは、日本語に関係する学問(日本語学、日本語教育学等)を
専門とする学部、学科、研究科等に在籍して、専門的に履修したことを指します。
③外国の大学又は大学院において「日本語」を専攻して卒業又は修了した方。
※この場合、日本語能力要件を満たすものとして取り扱われますが、
別途、上記の学歴要件を満たす必要があります。
その他の条件
1)勤務先・契約に関する条件
①日本の公私の機関との契約に基づき、常勤の職員として勤務することが必要です。
短時間のパートタイムやアルバイトは対象になりません。
②指定された契約機関の業務に従事する活動が認められるため、
派遣社員として派遣先で就労活動を行うことはできません。
③契約機関には、外国人を適切に雇用管理できる体制が求められます。
社会保険についても、法令上加入義務がある場合には、加入状況等を必要に応じて
確認される場合があります。
2)報酬に関する条件
日本人が同じ業務に従事する場合と同等額以上の報酬を受けることが必要です。
3)素行・在留状況に関する条件
申請人の素行が不良でないことが必要です。
また、在留資格変更許可申請や在留期間更新許可申請では、
在留カードに関する届出等、入管法上の義務を履行していることも確認されます。
4)提出書類に関する注意点
申請時には、申請類型に応じた必要書類の提出が必要です。
なお、本邦大学等卒業者本人の申請では、「所属機関の代表者に関する申告書」の
提出が必要とされています。
ただし、家族としての活動を希望する場合は添付不要です。
日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務とは
「日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務」とは、単に勤務先からの作業指示を
理解し、自分の作業を行うだけの受動的な業務では足りません。
翻訳・通訳の要素がある業務や、自ら第三者に働きかける場面で必要となる日本語能力を
用いる業務など、他者との双方向のコミュニケーションを要する業務であることが必要です。
そのため、例えば、工場や店舗などで指示された作業のみを行う場合は、
特定活動46号の対象にはなりません。
具体的事例
1)飲食店に採用されて、店舗管理業務や通訳を兼ねた接客業務を行う。
日本人に対する接客も可。
ただし、厨房での皿洗いや清掃のみに従事することは不可。
2)工場のラインで、日本人従業員から受けた作業指示を、
他の外国人従業員や技能実習生に対して、外国語で伝達・指導し、
自らもラインに入って業務を行う。
ただし、ラインで指示された作業のみを行うことは不可。
3)ホテル等で、翻訳業務を兼ねた外国語によるホームページの開設、
更新作業等の広報業務を行うものや、
外国人への通訳(案内)を兼ねたベルスタッフ、ドアマンとして接客を行う。
日本人に対する接客も可。
ただし、客室の掃除のみに従事することは不可。
4)介護施設で、外国人従業員や技能実習生への指導を行いながら、
日本語を用いて介護業務に従事すること。
ただし、施設内の清掃や衣服の洗濯のみに従事することは不可。