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相続・遺言

業務内容

相続を行うときに、『遺産分割協議書』を作成しますが、相続はそれだけでは終わりません。
相続税もきちんと対応しなければなりませんので、税理士と共同して進めなければなりません。

また、相続で揉めないよう、遺言書を作成する場合も、税金のことは切り離せません。
遺言書の執行するときも、相続人の税金の相談に乗れる者がいれば安心です。

弊所は、相続経験20年以上の税理士と提携しておりますので、
遺言・相続・遺言執行を安心してお任せ頂けます。

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