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生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本が必要です
相続手続きでは、銀行や役所に、被相続人(亡くなった方)が
生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本を全て提出する必要があります。
被相続人(亡くなった方)の相続人が誰なのかを、特定するためです。
お子様が無く、親もお亡くなりになっている場合などは、
親の親を確認する必要がありますので、戸籍を遡る必要が出てきます。
戸籍謄本が一つなら楽で良いのですが、戸籍謄本には、現在戸籍・除籍・改正原戸籍の
3つの種類があります。
現在戸籍謄本は、今時点の戸籍で、筆頭者の本籍地のある市町村で取得できます。
コンビニでも取得できますが、コンビニで取得できるのは現在戸籍謄本のみです。
除籍は、婚姻や死亡等で戸籍から除れることを言うのですが、
戸籍から誰もいなくなった状態を指す意味もあり、この状態を証明するものが
除籍謄本となります。
尚、役所が戸籍類の保管方法が電子化している場合、除籍の「全部事項証明書」が交付されます。
電子化されていない場合は、除籍謄本が交付されます。相続手続きではどちらでも大丈夫です。
電子化等により戸籍が再作成されたときの、元々の戸籍が、改正原戸籍謄本です。
電子化等によって前の戸籍は使われなくなりますが、
改正原戸籍謄本として役所内に保管され続けます。
複数の銀行に、それぞれ全ての戸籍を出すのは大変です。
せっかく集めた戸籍謄本を、銀行に提出したら、返してもらえないのでしょうか?
税務署に提出する場合を除き、銀行はコピーでOKです。
銀行でも原本が必要な書類は、印鑑証明のみとなります。
相続登記の場合は、原本還付で原本を返してもらえます。
しかし、相続人が多い場合、戸籍謄本が複数枚、大量になります。
大量になれば、紛失や、そもそも抜けがあるかもしれません。
そのような場合、法定相続情報一覧図や相続関係説明図を使うと便利です。
法定相続情報一覧図
被相続人(亡くなった方)と、すべての相続人との関係を図にしたものです。
取得した現在戸籍・除籍・改正原戸籍を基に作成します。
つまり、取得した各戸籍の情報を図にしたものになります。
図なので、見やすいですし、なにより枚数が少なくて済みます。
しかも、手数料は無料です。
ただし、法定相続情報一覧図には作成のルールがあります。
また、作成した法定相続情報一覧図を、法務局で認証してもらう必要があります。
逆に言えば、信頼性の高い公的な資料ということになります。
法定相続情報一覧図があれば、銀行等どこでも使うことができます。
また、登記申請書の添付情報欄に法定相続情報番号を記載することで、
法定相続情報一覧図の写し(証明書の原本)の添付を省略できます。
法定相続情報一覧図と似たもので、相続関係説明図というものがあります。
相続関係説明図と戸籍謄本を一緒に提出すると、戸籍謄本を還付してもらえます。
これは、法務局の認証は不要ですが、公的な証明力はありませんし、
使えるのは相続登記のみです。
相続関係説明図を作成するのも、戸籍が全て必要ですので、
法定相続情報一覧図を弊所ではお勧めしています。
法定相続情報一覧図作成のお手伝い
弊所では、遺産分割協議書を作成する際に、法定相続情報一覧図の作成を
お勧めしています。
戸籍の収集からサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。