電子定款について

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電子定款とは?

電子定款とは、会社設立時に作成する定款を電子ファイル形式で作成したものです。
今でも書面(紙)で定款を作成することはできますが、電子定款を使っている割合は
どのようなものか、確認してみました。

令和5年(2023年)10月に法務省民事局からでている
『定款認証に関する実態調査 調査結果(詳細)』によりますと、
電子定款の割合は、全体で9割を超えている様です。
  https://www.moj.go.jp/content/001414866.pdf

専門資格者(弁護士・司法書士・行政書士)が定款を作成する場合は、
電子定款が97%を超えています。

すでに、電子定款が主流となっているようです。

電子定款のメリット

電子定款のメリットは、何と言っても印紙税4万円が不要ということでしょう。
定款を書面(紙)で作成してしまうと、印紙税法上の課税文書になり、
印紙税として4万円が必要となります。
電子定款を作成する場合は、課税文書に該当しませんので、印紙税4万円を
支払わずに済みます。

申請もオンラインで可能なので、公証役場に出向く必要がありません。

電子定款のデメリット

これは電子定款のデメリットというよりも、前提条件というべきかもしれませんが、
電子証明書が必要なことです。

マイナンバーカードで電子証明書も使用可能ですが、電子証明書を読み取る機器
(ICカードリーダー)が必要です。
(数千円で購入可能です)

また、定款はまずWORD等で作成したあと、PDFに変換せねばならず、
その変換したPDFにて電証明書を使って電子署名を付与でねばなりません。

デメリットと書きましたが、難しい作業ではありません。
しかし、機器を揃えたり、初めての方には面倒ですし、
機器を定款作成の1回限りしか使わなかったりと、
印紙税4万円と比べてコストメリットがあるのかどうか
迷うところです。

専門資格者を使うメリット

定款作成から認証までを専門資格者に任せると、電子証明書を用意する必要はありません。
ですので、デメリットを解消することができます。

また、作成した定款案に対し、公証人から指摘を受ける割合は、全体で約45%ですが、
専門資格書の場合は約37%となっています。
(先出の定款認証に関する実態調査 調査結果(詳細))

一方、定款案の作成を専門資格書に任せた発起人のうち、
公証人から指摘を受けた割合は、約15%です。
また、専門資格者に任せず、民間事業者の提供するインターネット上の
定款作成サービスも利用しなかった場合は、約72%が指摘を受けています。

複数回答を認めたアンケートの結果数値ではありますが、
専門資格者に任せたほうが、結果的に早く安くできるでのはないでしょうか。

弊所の定款作成

弊所では、電子定款の定款案作成から、公証役場での定款認証まで、
サポートしております。

定款認証後の設立登記、開業届等、その後必要な手続きも、
すべてサポート可能です。

お気軽にご相談ください。
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