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”高度人材”とは?
”高度人材”とは、日本の産業にイノベーションをもたらすような知識や技能を有している、
以下の3つの累計のいづれかに該当する方を指します。
①高度学術研究活動……「高度専門職1号(イ)」
基礎研究や最先端技術の研究を行う研究者
②高度専門・技術活動…「高度専門職1号(ロ)」
専門的な技術・知識等を活かして新たな市場の獲得や
新たな製品・技術開発等を担う者専門的な技術・知識等を活かして
新たな市場の獲得や新たな製品・技術開発等を担う者
③高度経営・管理活動…「高度専門職1号(ハ)」
我が国企業のグローバルな事業展開等のため,
豊富な実務経験等を活かして企業の経営・管理に従事する者
”高度人材”かどうかは、知識や技能をポイント計算して判断します
「学歴」,「職歴」,「年収」などの項目ごとにポイントを設け,
ポイントの合計が一定点数(70点)に達した場合に、申請することができます。
ポイント計算の対象となる項目は、3つの類型毎に異なります。
具体的なポイントの内容は、出入国在留管理庁のHPに掲載されています。
https://www.moj.go.jp/isa/content/930001657.pdf
”高度人材”と認められると、優遇措置を受けることができます
1)複数の在留資格にまたがるような活動が可能です。
2)在留期間は5年です。
3)高度外国人材としての活動を3年以上継続して行っている方は、
永住許可申請できます。
また、ポイントが80点以上で、高度外国人材としての活動を
1年以上継続して行っている方も申請できます。
4)配偶者の方で、同居している方は、就労できます。
ただし、日本人と同等以上の報酬を受ける必要があります。
5)一定の条件を満たせば、配偶書の親も在留可能です。
6)一定の条件を満たせば、家事使用人の在留も可能です。
7)入国・在留審査が優先して処理されます。
入国事前審査は10日以内、在留審査は5日以内とされています。
高度専門職1号で3年以上活動すると、高度専門職2号の申請が可能です。
2号になると、在留期間が無制限となります。