目次
ポイント
2025年10月16日から、在留資格「経営・管理」は許可のルールが変わりました。
会社を作るだけでは足りず、人・お金・日本語・経歴・事業計画などを、
これまで以上にしっかり見られます。
申請前チェック(簡易)
- 常勤職員(カウントできる人)を1人以上確保できる
- 資本金等3,000万円以上を準備できる
- 日本語(B2相当)の証明(例:N2、BJT等)がある
- 学歴または職歴の要件を満たす
- 事業計画書を作り、専門家の確認を受ける
- 事業所(オフィス)を確保(自宅兼は原則NG)
常勤職員(フルタイム)1人以上
- 会社等で、1人以上の常勤職員を雇うことが必要です。
- この「常勤職員」に数としてカウントできる人は、原則として
日本人/特別永住者/身分系(永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者)です。
資本金等 3,000万円以上
- 資本金等が3,000万円以上必要です。
- 個人事業の場合も、事業所・人件費(1年分)・設備投資など、事業に投下した総額として見ます。
日本語能力(B2相当以上)
- 申請者または常勤職員のどちらかが、B2相当以上の日本語能力を持つことが必要です。
- 例:JLPT N2以上、BJT 400点以上、日本の大学卒業等で確認します。
- 日本語能力の確認に使うこちらの「常勤職員」には、就労系在留資格の外国人も含まれるとされています。
経歴(学歴・職歴)
- 原則として、申請者は
博士・修士・専門職の学位(外国学位も含む)または、
経営・管理について3年以上の職歴が必要です
事業計画書(ビジネスプラン)は「専門家の確認」が必要
- 在留資格の決定時に出す事業計画書は、内容の具体性・合理性・実現可能性を評価するため、
経営の専門家の確認が必要です。 - 例:中小企業診断士、公認会計士、税理士(施行日時点)。
注意点
- 名ばかり経営はNG:業務委託などで「経営者としての活動実態」が十分でない場合、
経営・管理と認めない取扱いがあります。 - 自宅兼オフィスは原則NG:改正後の規模に見合う事業所が必要とされ、
自宅兼事業所は原則認めないとされています。 - 税金・社会保険など:更新時に、公租公課(税・社会保険・労働保険等)の
履行状況を確認するとされています。 - 許認可が必要な業種:必要な許認可の取得状況資料を求める取扱いがあります
(在留許可後でないと取得できない等、正当理由があれば次回更新で
提出の場合あり)。