目次
会社設立の手続き
会社設立の手続きは、大きく3つの手続きから成ります。
1)定款作成、株式会社は定款認証も必要。
2)会社設立登記。
3)公官庁への各種届の提出。
1)は行政書士、2)は司法書士、3)は税理士・社会保険労務士がサポート出来ます。
弊社では、1)2)3)の全てサポート可能です。
2)と3)は、1)で決めたことを、決められた手順で申請しますので、
1)の定款作成が、会社設立で一番大事なところです。
会社設立に必要な資金
資本金は1円でも大丈夫ですが、会社設立には資本金以外にお金が必要です。
1)株式会社の場合:
①登録免許税:資本金の1,000分の7。ただし、15万円に満たない場合は15万円。
②定款の印紙:4万円。ただし、電子定款の場合は印紙不要。
③定款の公証人認証手数料:資本金の額等が100万円未満は3万円、
100万円以上300万円未満は4万円、
300万円以上は5万円。
④謄本交付手数料:2,000程度(定款の枚数で計算)
2)合同会社の場合:
①登録免許税:資本金の1,000分の7。ただし、6万円に満たない場合は6万円。
②定款の印紙:4万円。ただし、電子定款の場合は印紙不要。
③定款の公証人認証手数料:合同会社の定款については、
公証人の認証を受ける必要はありません。
3)合名会社または合資会社の場合:
①登録免許税:申込1件あたり、6万円。
②定款の印紙:4万円。ただし、電子定款の場合は印紙不要。
③定款の公証人認証手数料:合名会社または合資会社の定款については、
公証人の認証を受ける必要はありません。
他、会社印の作成費用、登記完了後、税務署等への各種届出のための費用が必要です。
また、株式会社は非公開会社でも、決算公告の義務がありますので、その費用が必要です。
会社の概要を決めましょう!
設立手続きに入る前に、どのようなビジネスを行うのか、設立する会社の概要を決めましょう。
後で作成する『定款』に、会社の目的を定めなければなりません。
会社の概要を決めれば、会社の目的も定まります。
*『定款』は、会社の基本事項を記載したもの。
定款を作成
『定款』は、会社の憲法と呼ばれたりします。
会社設立時において、発起人全員の同意のもとで定める企業の根本原則です。
『定款』に、必ず記載しなければならない事項があり(絶対的記載事項)、
記載が無いと、その『定款』は無効となってしまいます。
【絶対的記載事項】
・発起人の氏名、住所
・商号(社名)
・事業目的
・所在地
・資本金額
記載しなくても無効にはなりませんが、記載しないと効果が発生しない事項
(相対的記載事項)があります。
【相対的記載事項】
例として、単元株式数や、取締役会、会計参与、監査役、監査役会、
会計監査人及び委員会の設置等があります。
『定款』に記載していなくても、効力が認められる事項(任意的記載事項)も
あります。
【任意的記載事項】
例として、株主総会の開催規定や、事業年度に関する事項等があります。
会社の規模、株式の公開・非公開など、設立される会社の状況にあわせて、
十分に検討して作成しなければなりません。
定款が完成したら、法務局でその定款を認証してもらいます。
認証が無いと、株式会社は設立登記できません。
行政書士は認証申請の代行をすることができます。
登記と各種届出
定款を法務局で認証したあと、資本金を振り込み、設立登記を行います。
設立登記は、司法書士の独占業務となります。
弊所は、登記に関する手続きを全て司法書士の先生にお願いしております。
設立登記が終わりましたら、各種届出が必要となります。
税務署には法人設立届出書、青色申告の承認申請書、消費税課税事業者選択届出書等を
提出します。
都道府県納税事務所と市町村役場には、法人設立届出書、
年金事務所には健康保険・厚生年金保険新規適用届等、
労働基準監督署には、労働保険・保険関係成立届、就業規則届等、
公共職業安定所には、雇用保険適用事業所設置届等
となります。
今後の税金対策のスタートとなりますので、税理士等に相談されることを
おすすめいたします。
弊所は税理士と提携しておりますので、お気軽にご相談ください。