遺言

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遺言したいが難しそうだし、お金もかかりそうで・・・

簡単に遺言出来れば・・・遺言書作った方が良いのかなぁ?

等々、遺言したい気持ちはあるけれど、まだ作成していない方も居られるのではないでしょうか?

遺言の方法は、以下3種類あります。

それぞれメリット・デメリットはありますが、今回は法務局で自筆の遺言を預かってもらえ、

かつ、遺言者自身が作成したことを認めてもらえる、『自筆証書遺言書保管制度』を紹介します。

自筆証書遺言書公正証書遺言書秘密証書遺言書
作成
方法
遺言者本人が全て
自筆で作成、
財産目録は
代筆・パソコン
利用可能
公証役場で
公証人が作成
代筆・パソコン
利用可能
遺言書

保管者
遺言者自身、
信頼できる第三者、
法務局(遺言保管所)
原本は遺言を作成した
公証役場に保管
遺言者、
信頼できる第三者
検認*1
必要
法務局保管の
場合は不要
不要必要
費用無し。
法務局保管は3,900円 2
相続財産により異なる 3
証人2名必要
(証人1名5,000程度)
11,000円
証人2名必要
(証人1名5,000程度)
* 1 家庭裁判所に遺言書を提出して、相続人立会のもと開封し、遺言書の内容を確認する
* 2 https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00010.html
* 3 https://www.koshonin.gr.jp/notary/ow02

遺言書を作成しても、書き方に問題があって無効になってしまったり、

希望した効果が出ない場合があります。

公正証書遺言であれば、専門家である公証人が作成するので、

法的効力で問題のあることはまず無いと言えますが、

本当に自分の思っていた内容通りにするには、

ご本人が公証人としっかり打ち合わせる必要があります。

不安のある方は、弁護士・司法書士・税理士・行政書士にご相談をされるわけですが、

遺言者自身で作成する自筆証書遺言や秘密証書遺言は、

専門家による内容チェックがなおさら必要と思います。

また、公証人に頼む場合、3,000万円〜5,000万円の相続で29,000円、

二人の証人を頼めばさらに別途費用が必要です。

別途士業専門家に相談すれば、その相談料も必要ですので、結構高くなってしまいます。

ですが、ご自身で公証役場とご相談される場合は、この方法が一番安く、

一番安心かもしれません。

公正証書遺言であれば、公証役場に原本が保管され、

遺言者本人が作成したものと認められますので、

家庭裁判所の検認も不要です。

(実はわたくし、この方法で遺言書を作成しました。)

ただし公正証書遺言の場合、事前に相続人に遺言のある事を伝えておくか、

遺言執行者を指定してきませんと、相続人は遺言書のあることを知るまで、

時間がかかってしまうデメリットがあります。

(相続人自身で公証役場での遺言書検索か、

 裁判所の遺言執行者指定を待つことになります。)

いかがでしょうか? 

多少大掛かりとは言え、公正証書遺言は安心ですね。

しかし、遺言書のあることを伝えたく無いとか、

大袈裟にはしたくないとお考えの場合は、

ハードルが高いと思われる方もいらっしゃると思います。

かといって、自筆証書遺言や自筆証書遺言が良いのかというと、

法的効果が認められなかったり、遺言書が紛失したりと、

これはこれで安心出来ない部分があります。

紛失した遺言書が発見されても、家庭裁判所による検認手続きが必要で、

その手続きを司法書士や弁護士に頼めば、数万から十数万円必要です。

(検認手続きを専門家に依頼する場合、その依頼は相続人が行う必要があります。)

悩ましいですよね? 

その様な場合に『自筆証書遺言書保管制度』を利用するという方法があります。

自筆証書遺言書保管制度』には、以下のメリットがあります。

 ①遺言書を法務局で保管してもらえる。しかも安価(3,900円)。

 ②遺言者が亡くなった時、法務局が相続人に通知してくれる。

 ③家庭裁判所の検認が不要。(本人が作成したものと認めてもらえる)

もちろん、デメリットは有り、

 ①遺言書の効力に問題の出る場合がある。

となります。

ご自身で遺言書を作成する自筆証書遺言書でありながら、

公正証書遺言書の様に、法務局で保管してもらえて、

かつ、ご自身(ご本人)が作成したものと認めてもらえるという、

いいとこ取りです。

しかしながら、遺言書の内容は自己責任となります。

ご自身のみで作成されることは、もちろん出来ますが、

少しでも不安がある場合、遺言書に詳しい行政書士にご相談いただき、

自筆証書遺言書保管制度』のご利用を検討されてはいかがでしょうか?

静かにお一人で遺言書を作成されたい場合や、まだ誰にも伝えたくない場合には、

良い方法と思います。

当事務所では、自筆証書遺言書のみならず、

公正証書遺言書、相続税対応も含めた各種手続きを

トータルでサポート致します。

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