請負契約、委任契約、機密保持契約、基本契約、個別契約等、色々な種類の 契約書がありますが、大事なことは、当たり前ですが、以下の2つです。 ①必要な契約条件を漏らさないこと ②不利な条件を載せないこと しかし、契約書には、日常生活で使わない、法律用語や契約書独特の言葉、使い方があります。 例えば、甲さんが乙さんに、システム開発を依頼したところ、重大なミスがあり、 甲さんの売上に大きな影響を与えてしまった場合、契約書の書き方で、 乙さんが請求される賠償額が変わってきます。 A: 損害が発生した場合、甲は乙に損害賠償出来る。 B: 損害が発生した場合、現実に生じた通常損害(逸失利益を含まない)に限って、 甲は乙に損害賠償出来る。 Aの場合、営業出来ない期間の売上も、賠償の範囲に入ってきます。 Bの場合、賠償範囲は限定されます。 損害が出てしまった場合、賠償するのは当たり前のようですが、 どこまでの損害を賠償するのか、契約するときに認識出来ていますか ? 損害が発生してから、賠償額に驚いてしまうと、もう弁護士さんにお願いして 解決するしかありません。 しかし、契約書の内容を精査することで、重大な事態を避けることができます。 契約書に詳しい、行政書士にご相談ください。
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