相続・遺言

相続は大変です

大切な方がお亡くなりになったとき、気持ちの整理がつかないまま、
お葬式、四十九日法要と、流されるように、忙しく時間を過ごされると思います。
早く落ち着きたいと、皆様お想いになると思いますが、
相続手続きという大仕事をやり抜かねばなりません。

たとえば、お亡くなりになった方の銀行口座は凍結されます。
相続手続きを終えませんと、預金を引き出せません。

遺言書がある場合、遺言書に沿って手続きすることになりますが、
遺言書がない場合、また遺言書が無効になってしまった場合、
遺言書があっても、すべての財産について記載がない場合は、
すべての相続人が集まって、遺産をどの様に分けるのかについて
遺産分割協議を行い、全員が合意したら、『遺産分割協議書』を
まずは作成しなければなりません。

『遺産分割協議書』を作成して初めて、不動産の相続登記、
預金の引き出しを行うことができるようになりますが、
不動産の相続登記は、司法書士が専門です。

そして最後に、相続税を納めなければなりませんが、
相続税の専門家は税理士となります。

『遺産分割協議書』は行政書士が作成しますが、
不動産登記は、司法書士の独占業務となりますし、
相続税は税理士の独占業務です。
各専門家の連携が必要ですが、弊所では提携しておりますので
すべて対応可能です。


相続は大変ですので、ご遺族のご苦労を減らすために、
遺言書を作成しておくことは、大変意味のあることと思います。
ただ、相続税が絡んできますので、
相続人の税金の相談に乗れる者がいれば安心です。

当事務所は、相続経験20年以上の税理士と提携しておりますので、
遺言・相続・遺言執行まで、安心してお任せ頂けます。

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