【2025年10月16日施行】在留資格「経営・管理」許可基準の改正について

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ポイント

2025年10月16日から、在留資格「経営・管理」は許可のルールが変わりました。
会社を作るだけでは足りず、人・お金・日本語・経歴・事業計画などを、

これまで以上にしっかり見られます。

申請前チェック(簡易)

  • 常勤職員(カウントできる人)を1人以上確保できる
  • 資本金等3,000万円以上を準備できる
  • 日本語(B2相当)の証明(例:N2、BJT等)がある
  • 学歴または職歴の要件を満たす
  • 事業計画書を作り、専門家の確認を受ける
  • 事業所(オフィス)を確保(自宅兼は原則NG)

常勤職員(フルタイム)1人以上

  • 会社等で、1人以上の常勤職員を雇うことが必要です。
  • この「常勤職員」に数としてカウントできる人は、原則として
    日本人/特別永住者/身分系(永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者です。

資本金等 3,000万円以上

  • 資本金等が3,000万円以上必要です。
  • 個人事業の場合も、事業所・人件費(1年分)・設備投資など、事業に投下した総額として見ます。

日本語能力(B2相当以上)

  • 申請者または常勤職員のどちらかが、B2相当以上の日本語能力を持つことが必要です。
  • 例:JLPT N2以上、BJT 400点以上、日本の大学卒業等で確認します。
  • 日本語能力の確認に使うこちらの「常勤職員」には、就労系在留資格の外国人も含まれるとされています。

経歴(学歴・職歴)

  • 原則として、申請者は
    博士・修士・専門職の学位(外国学位も含むまたは、
    経営・管理について3年以上の職歴が必要です

事業計画書(ビジネスプラン)は「専門家の確認」が必要

  • 在留資格の決定時に出す事業計画書は、内容の具体性・合理性・実現可能性を評価するため、
    経営の専門家の確認が必要です。
  • 例:中小企業診断士、公認会計士、税理士(施行日時点)。

注意点

  • 名ばかり経営はNG:業務委託などで「経営者としての活動実態」が十分でない場合、
              経営・管理と認めない取扱いがあります。
  • 自宅兼オフィスは原則NG:改正後の規模に見合う事業所が必要とされ、
                 自宅兼事業所は原則認めないとされています。
  • 税金・社会保険など:更新時に、公租公課(税・社会保険・労働保険等)
    履行状況を確するとされています。
  • 許認可が必要な業種必要な許認可の取得状況資料を求める取扱いがあります
    (在留許可後でないと取得できない等、正当理由があれば次回更新で
    提出の場合あり)。
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