日本の大学を卒業したら、特定活動46号

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幅広い業務に従事できます

技術・人文知識・国際業務』の在留資格では、一般的なサービス業や製造業務等は
主たる業務として認められません。
しかし特定活動46号は、認められる可能性があります。
取得の条件は、日本の大学を卒業し、かつ、高い日本語能力を有していることです。

ただし、特定活動46号で申請しても、『技術・人文知識・国際業務』での
在留資格申請が適切であると判断され、『技術・人文知識・国際業務』で
申請するよう指示を受ける場合があります。

どのような業務であれば特定活動46号の対象になるのか、
詳しい行政書士にご相談ください。

特定活動46号で出来ること

技術・人文知識・国際業務』の在留資格との大きな違いは、
専門性を活かした業務に加えて、現業も可能になるところです。


ただし、常勤の職員として、『日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務』に
従事することが大前提となります。
(風俗営業活動と法律上資格を有するものが行うこととされる業務は対象外です。)


現業(工場で指示された作業を行う)だけではダメで、
メインの仕事が日本語を使って他の日本人とコミュニケーションを取りながら、
かつ、大学で身につけた専門性を活かした高度な仕事(商品開発や企画)を
行う必要があります。

尚、配偶者・子供の家族滞在も認められています。

対象となる方

日本の大学等を卒業され、高い日本語能力を持つ方が対象で、具体的な条件は以下となります。
学歴要件と日本語要件の両方を満たす必要があります。

1)学歴の要件は、以下のいづれかとなります。
  ①日本の大学を卒業して学位を授与された方。
  ②日本の大学院を卒業して学位を授与された方。
  ③日本の短期大学又は高等専門学校を卒業した方で、学位授与機構により
   学位を授与された方。
  ④日本の、文部科学大臣の認定を受けた専修学校の専門課程を修了し、
   高度専門士の称号を付与された方。

2)日本語の要件は、以下のいづれかとなります。
  ①日本語能力試験N1又はBJTビジネス日本語能力テストで480点以上を有する方。
   (旧試験制度の1級も対象となります)
  ②日本の大学又は大学院で、『日本語を専攻』して卒業した方。
   『日本語を専攻』とは、日本語に関係する学問(日本語学、日本語教育学等)を
   専門とする学部、学科、研究科等に在籍して、専門的に理趣したことを指します。
  ③外国の大学・大学院で『日本語を専攻』した方は、日本語能力があるとされますが、
   学歴要件は必要です。

その他の条件

1)契約形態
  ①フルタイム、常勤の職員として雇用契約を結ぶこと。
  ②契約した機関・会社の業務に従事することしか認められないため、
   派遣社員として派遣先で働くことは不可。
  ③雇用側は社会保険に加入していること。

2)素行不良でないこと。

日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務とは

単に作業指示を理解し、自分の作業を行うだけの受動的な業務では認められません。
翻訳・釉薬の要素のある業務や、自分から第三者に働きかけることが出来る
日本語能力が求められます。
日本語を使った、他者との双方向のコミュニケーションを要する業務となります。

具体的事例

1)飲食店に採用されて、店舗管理業務や通訳を兼ねた接客業務を行う。
  日本人に対する接客も可。
  ただし、厨房での皿洗いや清掃のみに従事することは不可。

2)工場のラインで、日本人従業員から受けた作業指示を、
  他の外国人従業員や技能実習生に対して、外国語で伝達・指導し、
  自らもラインに入って業務を行う。
  ただし、ラインで指示された作業のみを行うことは不可。

3)ホテル等で、翻訳業務を兼ねた外国人によるホームページの開設、
  更新作業等の広報業務を行うものや、
  外国人への通訳(案内)を兼ねたベルスタッフ、ドアマンとして接客を行う。
  日本人に対する接客も可。
  ただし、客室の掃除のみに従事することは不可。

4)介護施設で、外国人授業員や技能実習生への指導を行いながら、
  日本語を用いて介護業務に従事すること。
  ただし、施設内の清掃や衣服の洗濯のみに従事することは不可。

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