目次
就職先が決まっているか?
大学、専門学校、日本語教育機関を卒業する時点で、就職先が決まっている場合と
就職先が未だ決まっていない場合で、必要な在留資格が異なります。
就職先が決まっている場合
就職先が決まっている場合は、『技術・人文知識・国際業務』、『特定技能』が
対象になりますが、大学を卒業する場合は、『特定活動46号』も選択可能です。
学んできた内容と、就職先の仕事内容で、適切な在留資格を選ぶことになりますので、
詳しくは、以下のリンク先をクリックしてください。
・『技術・人文知識・国際業務』
・『特定技能』
・『特定活動46号』
就職先の内定は出た決けれども、本採用まで時間がある場合は、
『特定活動(就職内定者)』を選択し、
本採用される時点で、上記の資格に切り替えます。
ただし、内定後1年以内であって,かつ,卒業後1年6月以内に採用されることが条件です。
就職先が決まっていない場合
卒業時点で、まだ就職先が決まっていない場合は
『特定活動(継続就職活動)』を選択することになります。。
尚、『特定活動(継続就職活動)』の場合、
・大学生
・専門学校生
・日本語教育機関留学生(海外大卒者のみ)
が対象となります。
期間は6ヶ月となりますが、1回更新できますので、合計1年間まで滞在できます。
就職先が決まっていなくても働けるの?
これらの在留資格を取得しても、アルバイトを続ける場合には
改めて、『資格外活動』の申請・許可が必要となります。