卒業後、就職に必要な在留資格は?

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就職先が決まっているか?

大学、専門学校、日本語教育機関を卒業する時点で、就職先が決まっている場合と
就職先が未だ決まっていない場合で、必要な在留資格が異なります。

就職先が決まっている場合

就職先が決まっている場合は、『技術・人文知識・国際業務』、『特定技能』が
対象になりますが、大学を卒業する場合は、『特定活動46号』も選択可能です。


学んできた内容と、就職先の仕事内容で、適切な在留資格を選ぶことになりますので、
詳しくは、以下のリンク先をクリックしてください。
   ・『技術・人文知識・国際業務
   ・『特定技能』
   ・『特定活動46

就職先の内定は出た決けれども、本採用まで時間がある場合は、
『特定活動(就職内定者)』を選択し、
本採用される時点で、上記の資格に切り替えます。
ただし、内定後1年以内であって,かつ,卒業後1年6月以内に採用されることが条件です。

就職先が決まっていない場合

卒業時点で、まだ就職先が決まっていない場合は
『特定活動(継続就職活動)』を選択することになります。。

尚、『特定活動(継続就職活動)』の場合、
   ・大学生
   ・専門学校生
   ・日本語教育機関留学生(海外大卒者のみ)
が対象となります。

期間は6ヶ月となりますが、1回更新できますので、合計1年間まで滞在できます。

就職先が決まっていなくても働けるの?

これらの在留資格を取得しても、アルバイトを続ける場合には
改めて、『資格外活動』の申請・許可が必要となります。

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