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Expert in Residence Permit Applications | 新宮行政書士事務所
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日本の大学を卒業したら、特定活動46号
幅広い業務に従事できます 『技術・人文知識・国際業務』の在留資格では、一般的なサービス業や製造業務等は主たる業務として認められません。しかし特定活動46号は、認められる可能性があります。取得の条件は、日本の大学を卒業し、かつ、高い日本語能...
2024年5月21日
就職ビザ
卒業後、就職に必要な在留資格は?
就職先が決まっているか? 大学、専門学校、日本語教育機関を卒業する時点で、就職先が決まっている場合と就職先が未だ決まっていない場合で、必要な在留資格が異なります。 就職先が決まっている場合 就職先が決まっている場合は、『技術・人文知識・国際...
2024年5月8日
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