契約書

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請負契約、委任契約、機密保持契約、基本契約、個別契約等、色々な種類の
契約書がありますが、大事なことは、当たり前ですが、以下の2つです。
   ①必要な契約条件を漏らさないこと
   ②不利な条件を載せないこと

しかし、契約書には、日常生活で使わない、法律用語や契約書独特の言葉、使い方があります。
例えば、甲さんが乙さんに、システム開発を依頼したところ、重大なミスがあり、
甲さんの売上に大きな影響を与えてしまった場合、契約書の書き方で、
乙さんが請求される賠償額が変わってきます。
    A: 損害が発生した場合、甲は乙に損害賠償出来る。
    B: 損害が発生した場合、現実に生じた通常損害(逸失利益を含まない)に限って、
        甲は乙に損害賠償出来る。

Aの場合、営業出来ない期間の売上も、賠償の範囲に入ってきます。
Bの場合、賠償範囲は限定されます。

損害が出てしまった場合、賠償するのは当たり前のようですが、
どこまでの損害を賠償するのか、契約するときに認識出来ていますか ?

損害が発生してから、賠償額に驚いてしまうと、もう弁護士さんにお願いして
解決するしかありません。

しかし、契約書の内容を精査することで、重大な事態を避けることができます。
契約書に詳しい、行政書士にご相談ください。
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