技術・人文知識・国際業務に必要な学歴、職歴

  • URLをコピーしました!
目次

技術・人文知識・国際業務の特徴

出入国在留管理庁によれば、『技術・人文知識・国際業務』は、『永住者』、『技能実習』に次いで、
3番目に多い在留資格です。(令和4年度)
留学生からの在留資格変更では、『技術・人文知識・国際業務』が大部分といわれています。
『技能』と異なり、学歴のみで申請できますし、
『特定技能』で求められる日本語能力(JLTP:N4以上)と技能試験の合格も不要です。

必要な日本語のレベルは?


『技術・人文知識・国際業務』は、申請時に日本語能力を必須としていません。
しかし実際には、申請する仕事の内容によって日本語レベルを審査されますので、
申請する際に、日本語学校の成績表や日本語検定試験の成績証明書を添付することになります。
主な日本語検定として、日本語能力試験(JLPT)があります。
N1(むずかしい)からN5(やさしい)までの5段階で測ります。
詳しくは、こちらの日本語能力試験(JLPT)のHPをご確認ください。

学歴は必須?

『技術・人文知識・国際業務』は、学歴が無くても取得できますが、
国際業務(通訳・デザイナー等)は3年以上、他は10年以上の職歴(実務経験)が必要です。
職歴(実務経験)の証明として、過去に働いていた会社から、職務証明を入手する必要があります。
会社が既に倒産していたり、在職証明書の発行を断られたりしますので、注意が必要です。

しかし、情報処理技術に関する試験の合格している場合は、学歴要件は不要となります。
詳しくは、こちらの出入国管理庁のHPをご確認ください。

学歴の条件

学歴がある場合、職歴(実務経験)は不要ですが、学歴には条件があります。
1)日本または海外の大学(短大)を卒業。
  ・学士号(bachelor)以上の学位が必要です。
  ・海外の大学を卒業された場合は、学士号以上を付与されたのかどうか、確認しましょう。

2)日本国内の専門学校を卒業。
  ・海外の専門学校は認められません。日本国内の専門学校限定です。
  ・『専門士』、または『高度専門士』の称号が必要です。

  専門士・高度専門士は、文部科学省が認めた専門学校で、必要な課程の終了認定を
  受ける必要があります。
  詳しくは、こちらの文部科学省のHPをご確認ください。


目次